社会福祉法人 吉野町社会福祉協議会では、「福祉サービスに関する苦情解決実施要綱」を整備し、苦情受付担当者、苦情解決責任者を設置しております。
この実施要綱は、社会福祉法第82条に基づき、本会が提供する福祉サービスに対する利用者の満足度を高め、利用者の権利を擁護する
とともに、利用者が福祉サービスを快適に利用することができるように支援するため、本会において苦情解決の仕組みを定め、円滑・ 円満な苦情解決の促進と本会の信頼及び適正性を確保することを目的としています。
社会福祉法人 吉野町社会福祉協議会
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